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弁護士費用

弁護士費用は、当事務所の報酬規定にしたがって算出いたします。
以下、主な事件における弁護士費用を掲げます(消費税込)。

法律相談料

30分ごとに5,500円

民事事件・家事事件

民事事件・家事事件
着手金及び報酬金が弁護士費用になります。

訴訟事件

着手金(事件の経済的利益の額から算出します。)
300万円以下の部分
8%(最低額は22万円)
300万円を超え3000万円以下の部分
5%
3000万円を超え3億円以下の部分
3%
3億円を超える部分
2%
※30%の範囲内で増減額可
報酬金(事件の経済的利益の額から算出します。)
300万円以下の部分
16%
300万円を超え3000万円以下の部分
10%
3000万円を超え3億円以下の部分
6%
3億円を超える部分
4%
※30%の範囲内で増減額可
例えば、貸したお金300万円を民事訴訟で請求したい場合・・・
着手金は24万円(300万円×0.08)と消費税2万4000円の合計26万4000円になります。
その後、訴訟で300万円の請求が認められると、報酬金は48万円(300万円×0.16)と消費税4万8000円の合計52万8000円になります。

調停・示談交渉事件

訴訟事件に準じます。

離婚事件

着手金
交渉・調停
22万円以上55万円以下
訴訟事件
33万円以上66万円以下
報酬金
交渉・調停
22万円以上55万円以下
訴訟事件
33万円以上66万円以下

刑事事件・少年事件

刑事事件・少年事件
着手金及び報酬金が弁護士費用になります。

起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件

着手金
22万円以上55万円以下
報酬金
起訴前
不起訴
22万円以上55万円以下
求略式命令
上記金額を超えない額
起訴後
執行猶予
22万円以上55万円以下
求刑が軽減
上記金額を超えない額

上記以外の起訴前及び起訴後の刑事事件再審事件

着手金
22万円以上
報酬金
起訴前
不起訴
22万円以上
求略式命令
22万円以上
起訴後
無罪
55万円以上
執行猶予
22万円以上
求刑が軽減
軽減程度による相当額
検察官上訴棄却
22万円以上

少年事件

着手金
22万円以上55万円以下
報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
22万円以上
その他
22万円以上55万円以下

債務整理

債務整理
破産・会社整理・特別清算、会社更生・民事再生の申立事件等
着手金
事業者の自己破産
55万円以上
非事業者の自己破産
22万円以上
自己破産以外の破産
55万円以上
会社整理
110万円以上
特別清算
110万円以上
会社更生
220万円以上
事業者の民事再生
110万円以上
非事業者の民事再生
33万円以上
小規模個人再生・給与所得者等再生
22万円以上
報酬金
民事事件・家事事件の訴訟事件に準ずる。
※この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する
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